個人情報保護方針

(個人情報の取り扱い)

第1条 西東京市社会参加マッチング事業を実施するにあたり、西東京市及び事業の実施に関する業務を受託した法人など(以下「事務局」という。)の行う会員の個人情報の取扱いに関しては、この方針に定めるとおりとする。

(個人情報)

第2条 この規約における個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条に規定する個人情報を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指す。

(個人情報の収集)

第3条 事務局は、会員登録の際に、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を収集する。

(個人情報を収集・利用する目的)

第4条 事務局が、個人情報を収集・利用する目的は、次のとおりとする。
 (1) この事業で実施するサービスを提供するため
 (2) 会員からの問い合わせに回答するため
 (3) この事業で実施するサービスの更新情報、イベント等の情報などこの事業で実施するサービスの実施情報を送付するため
 (4) メンテナンス、重要なお知らせなどの必要に応じた連絡のため
 (5) 利用規約に違反した会員や、不正・不当な目的でサービスを利用しようとする会員を特定し、利用を停止するため
 (6) 前各号に掲げるもののほか、これらに付随する目的で利用するため

(利用目的の変更)

第5条 事務局は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り個人情報の利用目的を変更するものとする。

2 事務局は、前項の規定により個人情報の利用目的を変更したときは、変更後の目的について、速やかにメール等で会員に通知しなければならない。

(個人情報の第三者提供)

第6条 事務局は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめ会員の同意を得ることなく第三者に個人情報を提供してはならない。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除く。
 (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 (2) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 (3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は、第三者に該当しないものとする。
 (1) 事務局が、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
 (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
 (3) 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた場合

(個人情報の開示)

第7条 事務局は、会員から登録している個人情報の開示を求められたときは、速やかにこれを開示するものとする。ただし、開示することにより次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を開示しないことができる。
 (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
 (2) この事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 事務局は、前項ただし書の規定により、個人情報を開示しない決定をしたときには、その旨を速やかに当該会員に対し書面などの適正と認める方法により通知しなければならない。

(個人情報の訂正及び削除)

第8条 会員は、事務局が保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、事務局が定める手続により、個人情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を請求することができる。

2 事務局は、前項の規定により会員から個人情報の訂正等の請求があった場合には、速やかにその内容を精査し、訂正等の必要があると判断した場合には、速やかに当該個人情報の訂正等を行わなければならない。

3 事務局は、前項の規定により訂正等を行ったとき又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、速やか書面などの適正と認める方法により会員に通知しなければならない。

(個人情報の利用停止等)

第9条 事務局は、会員から個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、又は不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止又は削除(以下「利用停止等」という。)を求められたときは、速やかに調査しなければならない。

2 事務局は、前項の調査結果に基づき、その求めに応じる必要があると判断したときは、速やかに当該個人情報の利用停止等を行わなければならない。

3 事務局は、前項の規定に基づき利用停止等を行ったとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、速やかに書面などの適正と認める方法により会員に通知しなければならない。

4 前2項の規定に関わらず、利用停止等に多額の費用を有する場合、その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、会員の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置を取れるときは、この代替策を講じるものとする。

(退会時の個人情報の取扱い)

第10条 事務局は、会員が退会の手続を行ったときは、当該会員に係る個人情報を利用する必要が無くなったときは、速やかに削除しなければならない。